令和4年4月から、不妊治療に保険が適応されました
保険が適応される不妊治療
一般不妊治療
- タイミング法
- 人工授精
生殖補助医療(体外受精)
- 採卵→体外受精または顕微授精→胚培養→胚凍結保存→胚移植の各治療
- 胚移植における
1 アシステッドハッチングを実施した移植
2 高濃度ヒアルロン酸含有培養液を使用した移植
保険が適応される治療回数および年齢の制限
- タイミング法、人工授精には回数および年齢の制限はありません。
- 体外受精については以下の制限があります
1 患者様の治療開始日の年齢が40歳未満である場合は、患者様一人につき6回、40歳以上43歳未満である場合は3回に限り保険診療の対象となります。
2 卵子の得られなかった採卵、卵子が得られても受精しなかったり発育が停止したりして移植を実施できなかった採卵は、治療回数にはカウントされません。回数として考慮されるのは胚移植まで至った採卵、または以前の採卵で得られた凍結胚を融解して移植した治療です。
3 保険診療における治療回数をカウントするもので、保険診療外( 2022年3月末までに自費診療で実施した採卵、胚移植など )の治療はカウントしません。
4 保険診療の制限回数内( 6回または3回 )で妊娠できず、その後、保険診療外で体外受精の治療を受け妊娠・出産に至った場合、つぎの児の妊娠を目的として体外受精を再開するときは、年齢要件を満たせば、改めて保険診療による体外受精を1回目からとして開始することが可能です。
5 胚凍結の維持管理期間は、凍結開始日から3年(更新は年1回なので保険が適応される凍結更新は2回まで)を限度とします。妊娠、出産等により治療が中断されている期間中、患者様およびパートナー様の希望により凍結保存を継続する場合は、3年以内であっても、それ以後の凍結維持費用は全額自費負担となります。
6 中断を経て治療が開始される場合は、治療計画書を作成の上、残りの更新回数分の保険適応が可能です。中断前に2回更新している(3年経過している)場合は保険適応の対象になりません。
生殖補助医療における医療費の助成
生殖補助医療に保険が適応されましたが、それでもなお、かなりの自己負担が発生します。以下の負担軽減方法を考えてみてはいかがでしょうか。
- 高額療養費制度
同一月に高額な医療費の自己負担が必要になった場合、限度額を超えた分について払い戻しを受けられる制度です。事前に「限度額適用認定証」の発行が必要です。詳しくは、国民健康保険はお住いの市区町村、その他の健康保険はご加入の保険組合にお問い合わせください。 - 一般の生命保険
最近の生命保険には、生殖補助医療が保険料の支払い対象になっているものがあります。詳しくは、ご加入の生命保険会社にお問い合わせください。
なお、不妊検査/治療料金は外来でお渡しする冊子をご参照ください。